自費診療
【読み方】じひしんりょう
自費診療とは、健康保険が適応されない治療のことです。「自由診療」ともいいます。
法律で決められた範囲の治療に関しては、健康保険が治療費の一部を負担してくれるため、患者さん自身が払う金額は治療費の1~3割(健康保険の種類によって異なる)です。
しかし、法律で認められている範囲以上の治療に関しては、全額患者さん自身が全額支払わなければなりません。また、そのような治療の費用は、医師自身が自由に設定することができるので、自費診療とも自由診療とも呼ばれます。
基本的に健康保険が適応されるのは、「病気を治療するために最低限必要な内容まで」です。
例えば、う蝕(むし歯)の治療なら、保険が適応される補綴物(詰め物や差し歯)は、金銀パラジウム合金などのいわゆる銀歯とレジンだけです。
それ以上の審美性や高度な治療結果を求めてセラミックや金を使う場合には、全額自費負担になります。また、顎に異常が無い人の歯列矯正、ホワイトニング、インプラントなどもすべて自費診療(自由診療)になります。